相続・遺言
遺言
遺言の制度は、一定の方式で表示された個人の意思に対して、法的効果を与える制度です。
私には兄弟がいます。現在、妻と二人暮らし(子供なし)、唯一の財産は、二人で住んでいる家だけです。 ・・・こんな時、あなたならどうしますか?
相続人が配偶者と兄弟の場合は、法定相続分は配偶者が4分の3,兄弟が4分の1となります。もし、唯一の相続財産が家だけの場合、相続人である兄弟が同意しなければ、今住んでいる家を手放して現金に換え、それぞれに分配することになるかもしれません。ところが、配偶者にすべての財産を相続させる内容の遺言書を作成した場合は、兄弟には遺留分がありませんので、すべて配偶者が相続することができます。
・様々な理由で、遺言書の作成を検討している方
・相続手続きをどの様に進めていくのか、よく解らないので困っているいる方
・遺産分割協議書の作成等、相続・遺言に関することで詳しく知りたい方
遺言できる内容
相続分の指定や遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止等や祭祀主宰者の指定、遺言執行者の指定、婚姻外の子の認知などもできます。
相続トラブルが起きない配慮も必要です!
だれにどう相続させるか、遺贈するかについて、正確に記載していなかったり、相続財産に漏れがあったりすると、かえって問題が発生してしまう時や、遺留分の問題等が発生してしまうケースもあります。遺言書を作成するときは、財産目録、相続人名簿を作成して、不動産については、所在や地番等明確に記載することも必要です。せっかく遺言を残しても、不本意な結果にならない様注意が必要です。
遺言に関するご相談を承っております。
無料相談・予約受付 平日am9:30~pm6:00(☎ 082-236-7534)
(事前にご連絡頂くと土日、祝日の相談も可能です。)
※お気軽にご相談ください。
遺言の種類
遺言には、緊急時の特別な遺言方式を除き、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がよく利用されています。
自筆証書遺言
全文を自分で書き、作成日付を記入し、署名押印する遺言。
(メリット)
・費用がかからない。
・作成の事実・内容を秘密にすることができる。
(デメリット)
・法律上厳格な方式が定められいるので方式どおりに作成する必要がある。内容に法的不備があると、遺言自体が無効となり、死亡後に家庭裁判所での検認も必要。
公正証書遺言
公証人が、遺言者から聞いた内容を筆記して作成する遺言。
(メリット)
・安全性・確実性・信頼性が極めて高く、秘密性も保持される。
・遺産の管理や処理を円滑に行うことができる。
(但し対象財産額等により、一定の公証人手数料が必要です。)
(デメリット)
・公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が必要。従って、遺言を作成したこと及びその内容を完全に秘密にすることは出来なってしまいますが、行政書士等に証人を依頼すれば、秘密にすることが可能です。
秘密証書遺言
遺言の存在は明らかにするが、その内容は秘密にしたい場合用いられる方式の遺言。遺言者が遺言書に署名押印し、証書を封じ、印章で封印し公証人、証人の前に提出して、自己の遺言書である旨とその筆者・住所を申述します。一定の公証人手数料が必要です。
(メリット)
・遺言書の存在は明らかにしながら、他者に秘密にして保管することができることや、自書能力がなくても作成できる。
(デメリット)
・遺言書の内容について公証人が関与しないため疑義が生じる可能性や、内容に法的不備がある場合は遺言自体が無効となり、裁判所の検認も必要等。
当事務所としては公正証書遺言方式をお勧めしております。当事務所はご依頼を受け、公正証書遺言原案を起案し、公証人と打ち合わせ調整をさせていただき、最終的に、公証人に公正証書遺言を作成していただくことになります。
当事務所報酬額(税別)
自筆証書遺言作成補助 30,000円~
公正証書遺言作成補助 50,000円~
遺産分割協議書作成 50,000円~
※事前に見積もりを致しております。