広島県広島市中区 アサヒ行政書士事務所 会社設立、建設業許可、宅建免許申請、相続、遺言、
遺産分割協議書、離婚、離婚協議書、内容証明、交通事故、VISA、帰化

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TEL: 082ー236-7534
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外国人に関する様々な手続

外国人が日本に在留して活動するためには、その活動内容に応じた許可を事前に受ける必要があります。

・結婚した外国人配偶者を呼び寄せて、日本で暮し始めるとき
・留学生が卒業後、日本の会社に就職しようとするとき
・日本で会社を作り、経営者として日本に在留して活動を始めるとき
・コックさんを日本に呼び寄せるとき・・・・・

在留資格認定証明書交付申請

・「在留資格認定証明書」は、日本人の配偶者である外国人を日本に呼び寄せる時や、就労する目的で来日する外国人に法務大臣が発行する証明書です。条件に適合しているか事前に審査を行い、適合していると認められると発行されます。

在留資格変更許可申請

・留学生が卒業して就職する時など、現在の在留資格で認められているものと異なる活動を行うときの申請です。

在留期間更新許可申請

・同じ在留資格で在留期間が過ぎても日本に在留するためには、在留期限までに在留期間更新申請を行わなければなりません。

永住許可申請

・日本に永住することを希望する場合には、永住許可の申請をします。

再入国許可申請

・現在の在留資格のままで一時的に国外に行く時には、再入国の許可を受ける必要があります。

帰化申請

・外国籍を離脱し、日本国籍を取得するための申請です。

帰化申請のページへ

国際結婚

・日本人と外国人の結婚では、婚姻の手続きとともに、配偶者が外国にいる場合は、呼び寄せに必要な在留資格認定証明書交付申請、在日の配偶者の場合は、在留資格変更許可申請等の手続きが必要です。当事務所では、婚姻手続きに必要な書類取得や在留資格認定証明書申請のサポートを行っています。

在留特別許可

・不法滞在中に日本人と結婚した場合などでは、入国管理法違反の状態であり、在留資格の取得、変更、期間の更新等の申請はできません。こうした場合においても、在留特別許可のガイドラインにより、法務大臣が在留を認めると判断した時は、在留特別許可が与えられます。

査証(VISA)

査証(VISA)は、外国にある日本の大使館や領事館がパスポート等をチェックして、日本に入国しても問題がないと判断したときに、パスポートに押してくれる印のことで、査証(VISA)が免除される場合を除き、上陸許可を受けるための要件のひとつとされています。査証の発給を受けるためには、旅券(パスポート)、写真、申請書、入国目的の説明・証明資料などが必要となります。

外国人の在留手続きに関する様々なご相談を、承っております。
お気軽にご相談下さい。

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