NPO法人
特定非営利活動促進法(通称NPO法)は、特定非営利活動法人を取得することによって、団体の自立的で健全な活動の発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
NPO法人を設立するためには、同じ都道府県内に事務所がある場合は、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁である知事(2以上の都道府県の区域内に事務所がある場合は、内閣総理大臣 。)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。設立の認証後、法務局で法人登記することにより成立します。
特定非営利活動法人になる要件
・ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
・ 営利を目的としないこと
・ 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと
・ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
・ 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
・ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
・ 暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団の構成員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)の統制の下にある団体でないこと
・ 10人以上の社員がいること
特定非営利活動とは
[1] 次に該当する活動であること(17分野)
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.1から16までの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
[2] 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であること
申請書の添付書類
・ 定款
・ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
・ 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、 並びに就任を承諾する書面の謄本
・ 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し、外国人登録原票記載事項証明書等)
・ 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所・居所を記載した書面
・ 確認書面
・ 設立趣旨書
・ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
・ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
NPO法人設立の流れ
事業計画の立案
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設立の要件の整備
(社員10人等その他設立の要件整備)
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設立総会の開催
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所轄庁へ認証申請
(事務所が一つの都道府県内にあるときは、都道府県知事{都道府県庁}、複数にまたがる時は内閣総理大臣{内閣府}が窓口)
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審査 公告・縦覧(2ヶ月間)
(申請日より4ヶ月以内)
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認証決定
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法人設立登記
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設立届、開業届を提出して設立手続き完了