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宅建業免許

宅建業を営む場合には宅建業の免許を取得しなければなりません。
2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合は、→国土交通大臣の免許、1つの都道府県内に事務所を設置して宅建業を営む場合、→都道府県知事の宅建業免許が必要です。
宅建業の新規の免許を取得し営業を開始するためには、本店では1,000万円、支店ごとに500万円の営業保証金の供託をしなければなりません。しかし保証協会に加入することで供託金は免除されます。代わりに、弁済業務保証金分担金、入会金等を支払らうことになります。
弁済業務保証金分担金
主たる事務所(本店)・・・・・・60万円
従たる事務所(支店ごと)・・・・30万円
・保証協会への加入する場合は他に入会金等が必要です。

宅建業者とは

宅建業者とは、宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行ったり、宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行う者です。

開業までの流れ

1.書類の作成
   ↓ 
2.免許の申請
   ↓
3.審査
   ↓
4.免許
   ↓
5.営業保証金の供託又は保証協会への加入
   ↓
6.届出
   ↓
7.免許証交付
   ↓
8.営業開始

※宅建業免許は5年ごとに更新しなければなりません。更新を忘れてしますと免許は無くなって、無免許営業になってしまいますので注意が必要です。