離婚
離婚の方法
離婚方法には協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚・認諾離婚・和解離婚があり、離婚方法によって、必要となる金額や期間等が異なります。
協議離婚
当事者に離婚するという意思の合意があり、役場へ離婚届を提出して受理されることで成立します。離婚のうち約90%が協議離婚です。簡単で迅速な離婚方法ですが、離婚条件に関する話し合いが不十分で口約束だけで終わらせてしまうことも多くあります。後にトラブルとなった場合に証明が出来ないケースが多く見られます。
調停離婚
夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合に、家庭裁判所に間に入ってもらって調停を利用して離婚を成立させるものです。離婚のうち約8%が調停離婚です。調停は、家事審判官と調停委員による立会のもとで、当事者同士の話し合いによる合意を目指します。合意だできると調停調書が作成され、調停成立の時点で離婚が確定することとなります。調停調書は裁判の確定判決と同等の効力があります。
審判離婚
調停での離婚が成立しなかった場合に家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。審判は確定すれば確定判決と同等の効力を有します。
裁判離婚
離婚の調停が成立しなかった場合、夫婦のどちらかの住所地にある家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、離婚を認める判決を得る事ができれば離婚が成立します。判決に納得のいかない場合には高等裁判所→最高裁判所へと争うこととなります。
※審判離婚・裁判離婚は極めて少ないケースです。
認諾離婚
離婚裁判の途中に、離婚訴訟を申し立てられた側が離婚請求を受け入れた場合には、認諾離婚が成立します。
和解離婚
離婚裁判の途中で、離婚の合意ができた場合は、和解が成立した時点で和解離婚が成立します。
離婚事由
裁判で離婚の可否を争う場合は、法的(民法第770条)に明確な離婚理由があるか問われることになります。
不貞行為
配偶者が自由意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと
悪意の遺棄
配偶者が悪意に、夫婦同居義務、協力義務、扶養義務を果たさないとき
3年以上の生死不明
音信不通が3年以上続き、生死不明の状態のとき
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がない
配偶者が重度の精神病を患い、回復の見込みもなく、夫婦協力義務等が果たせない状態であるとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由
DV,性格の不一致、精神的虐待、配偶者に対する暴力、犯罪による長期服役、その他の原因で夫婦生活がすでに破綻しているなどで、それだけで離婚事由と認められるものとそれだけでは離婚事由として認められないが、2、3の事由が重なり結婚生活を継続するのが難しい状況であれば、離婚事由として認められるものもあります。
離婚前に取り決めておくべきこと
離婚は、財産分与や慰謝料などのお金に関すること、親権者を誰にするか等の子供に関することなどの問題を伴い、離婚届けを出す前に決めておいたほうが良いこと、決めなければならないことがあります。
婚姻費用
夫婦には婚姻費用の分担義務があります。離婚までの期間に、収入の多い夫が収入の少ない妻に生活費を払わなかった場合には、妻は夫に対し生活費の請求ができます。
慰謝料
慰謝料は、精神的苦痛、肉体的苦痛に対する損害賠償金です。
財産分与
結婚した後に、夫婦が協力して築いてきた財産は、妻が専業主婦であっても、共有財産として夫婦で分け合うことになります。
養育費
未成年の子供の生活費や教育費、医療費などのことで、親は養育費を支払う義務があります。通常、子供と別居している側が支払います。
親権
親権には、子供の身の回りの世話や教育を行う身上監護権と財産を管理し、法律行為の代理人となる財産管理権があります。事情によっては、監護権者を親権者と分ける場合もあります。この場合の親権者は財産管理権を担う者となります。
面接交渉権
離婚後に別居している親にも子供にも、親子が会う権利があります。面接交渉権は法律で規定はされていませんが、別居している親の要求を、子の福祉を侵して拒否することは認められません。
離婚協議書
協議離婚は夫婦間で離婚意思の合意があれば自由にすることができます。しかし財産分与や未成年の子の親権などの様に、離婚する時には予め決めなければならない事項が多くあります。これらについては口約束でも有効なのですが、離婚について合意した内容を書面にしておくことで、後日トラブルとなった時に証拠として役立ちます。
離婚協議書作成について
話し合いで決まったことのポイントを押さえながら漏れなく作成していきます。養育費などは支払い期間が長期にわたりますのでうやむやにならないよう注意が必要です。
離婚協議書の主な記載事項
・財産分与(金額・支払い期日・支払い方法など)
・慰謝料(金額・支払い期日・支払方法など)
未成年の子どもがいる場合は
・子供の親権(子供が複数の場合の対応など)・養育費(金額・支払い期間・支払い方法など)
・面接交渉権(回数・日時・方法や制限事項など)
離婚給付公正証書について
離婚協議書を作成することで事実関係の証明は可能となりますし法律上のトラブル発生予防効果はありますが、金銭給付が滞った場合などで強制執行しようとするときには、裁判手続きが必要となります。しかし、強制執行認諾約款付公正証書を作成していれば支払いを滞納したときでも裁判手続が不要で強制執行が可能になります。
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